令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
- 補助上限額
- 15億円
- 補助率
- 公式ページでご確認ください
- 受付期間
- 〜(令和8年) 締切まで残り18日
公式情報(原文のまま引用)
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。
目的・概要
(目的) 脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。 (概要) 代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。 Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも…続きを表示
(目的) 脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。 (概要) 代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。 Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。
応募資格
ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。 ①民間企業 ②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 ④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 ⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者 ⑩地方公共団体(①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) イ ア①の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請者…続きを表示
ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。 ①民間企業 ②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 ④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 ⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者 ⑩地方公共団体(①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) イ ア①の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請者が交付申請日までに、上記(1)ア表中「補助事業を実施(交付申請者)するための要件」に関する取組の実施について表明する場合に限る。
補助上限額
15億円(設備導入をする1事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額)
補助事業期間
事業期間:原則として3年以内 単年度事業は交付決定日から令和9年1月31日までとする。 複数年度事業は交付決定日から最終年度の1月31日までとする。 また、本公募で採択された場合は、原則として令和8年度中に本補助金の交付申請を行い、交付決定する必要があります。
問合せ先
一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部 担当:安江 問合せ用メールアドレス: 08scope3@rcespa.jp
参考URL
https://rcespa.jp/r08-scope3/r08-scope3-no1/r08-scope3-no1-briefing
出典:Jグランツ(デジタル庁)の制度ページ(表記は原文のまま。最新の内容は必ず公式ページでご確認ください)
対象
- 対象地域
- 全国(地域での制限はありません。)
- 従業員数
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 業種の制限なし
- 制度名・実施機関
- 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
情報の出典と確認日
- 出典:Jグランツの制度ページ
- このページは、JグランツのWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに大阪補助金ガイド編集部が作成したものです。内容は国・自治体が保証するものではありません。
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- 掲載内容の最終更新日:
- この情報は公開データを自動で取得し、項目ごとに整合性を確認したうえで掲載しています。確認できなかった項目は掲載せず、公式ページへご案内しています。